大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

函館地方裁判所 昭和62年(わ)250号 決定

少年 D・I(昭44.3.15生)

主文

本件を函館家庭裁判所に移送する。

理由

(公訴事実)

本件公訴事実の要旨は

被告人は

第一  昭和61年12月16日午後4時ころ、北海道苫小牧市○○町×丁目××番××の××号所在のA方において、同人所有に係る現金約1万2800円及びカーコンポのデツキほか2点(時価合計約2万6700円相当)を窃取した

第二  別紙犯罪事実一覧表(一)〈省略〉記載のとおり、昭和62年1月3日から同年5月22日までの間、36回にわたり、窃盗の目的で、同市字○○××番地○○団地×-×-×B方ほか35か所に、無旋錠の台所の窓等から屋内に故なく侵入し、同人ほか41名所有または管理に係る現金合計約294万6961円及び財布など約178点(時価合計約24万3190円相当)をそれぞれ窃取した

第三  別紙犯罪事実一覧表(二)〈省略〉記載のとおり、同年1月20日から同年5月19日ころまでの間、11回にわたり、窃盗の目的で、同市字○○××番地の××C子方ほか10か所に、無施錠のベランダ等から屋内に故なく侵入し、同家等において金品を窃取しようと茶だんすの引き出しを開けるなどして物色したが、家人が帰宅したなどのため、いずれもその目的を遂げなかつた

第四  同年2月26日午後6時ころ、窃盗の目的で、同市○町×丁目×番××号メゾン○×の××号D方に侵入しようと企て、寝室のガラス窓のガラスを割つてその施錠を開け、同所から同人方に侵入しようとしたが、入室しにくかつたため、その目的を遂げなかつた

第五  E子と共謀の上

一  さきに窃取した○○信用金庫発行のF名義の総合口座通帳及びあらかじめ購入した「F」と刻した印鑑を使用して預金払戻名下に金員を騙取しようと企て、同月27日午後零時ころ、同市○○町×丁目×番×号所在の○○信用金庫○○支店において、行使の目的をもつて、右E子において、ほしいままに、同支店備付けの普通預金払戻請求書用紙1通の金額欄に「280000」、請求年月日欄に「62.2.27」、請求者氏名欄に「F」と各記入し、その名下に前記「F」と刻した印鑑を押捺し、もつて、F作成名義の普通預金払戻請求書1通の偽造を遂げた上、右E子において、同支店係員G子に対し、これをあたかも真正に成立したものであるかのごとく装つて、前記総合口座通帳とともに提出行使し、Fの依頼により払戻しを請求するかのように装つて預金28万円の払戻しを請求し、同係員をしてその旨誤信させ、よつて、即時同所において、同係員から現金28万円の交付を受けてこれを騙取した

二  同年3月12日午後8時ころ、函館市○○町×番××号所在の○○ハイツ×階H子方に、窃盗の目的で居間のガラス窓のガラスを割つてその施錠をあけて同所から屋内に故なく侵入し、同家において、同人所有に係る現金約2800円を窃取した

三  同日ころの午後8時30分ころ、同市○○町××番××号所在の○○アパート×階I子方に、窃盗の目的で奥8畳間のガラス窓のガラスを割つてその施錠をあけて同所から屋内に故なく侵入し、同家において、同人所有に係る現金約430円在中の財布1個(時価約2000円相当)を窃取した

四  同月13日ころの午前零時ころ、同市○町××番××号所在の○○商店ことJ方に、窃盗の目的で台所のガラス窓のガラスを割つてその施錠をあけて同所から屋内に故なく侵入し、同家において、同人所有に係る自動販売機等の鍵8個を窃取し、更に同家前に至り、同所に設置された自動販売機を窃取した鍵で開けて自動販売機内から現金約4万6500円を窃取した

五  同日ころの午後8時30分ころ、同市○○町××番×号所在のK方に、窃盗の目的でベランダのガラス戸のガラスを割つてその施錠をあけて同所から屋内に故なく侵入し、同家において、同人所有に係る現金合計約2000円在中の財布2個及び印鑑1個ほか1点(時価合計約10万2000円相当)を窃取した

六  同日午後11時30分ころ、同市○○町××番×号所在のL方に、窃盗の目的で無施錠の玄関北東側の窓から屋内に故なく侵入し、同家において、同人所有に係る現金約3万9000円在中の手提金庫1個(時価約5000円相当)を窃取した

七  さきに窃取した株式会社○○相互銀行発行のM名義の普通預金通帳及び「M」と刻した印鑑を使用して、預金払戻名下に金員を騙取しようと企て、同年4月3日午後1時20分ころ、北海道室蘭市○○町×丁目××番×号所在の株式会社○○相互銀行○○支店において、行使の目的をもつて、右E子において、ほしいままに、同支店備付けの普通預金払戻請求書用紙1通の金額欄に「475000」、請求年月日欄に「62.4.3」、請求者氏名欄に「M」と各記入し、その名下に前記「M」と刻した印鑑を押捺し、もつて、M作成名義の普通預金払戻請求書1通の偽造を遂げた上、被告人において、同支店係員N子に対し、これをあたかも真正に成立したものであるかのごとく装つて、前記普通預金通帳とともに提出行使し、Mが払戻しを請求するかのように装つて預金47万5000円の払戻しを請求し、同係員をしてその旨誤信させ、よつて、即時同所において、同係員から現金47万5000円の交付を受けてこれを騙取した

第六  さきに窃取した○○信用金庫発行のP名義の総合口座通帳及び「P」と刻した印鑑を使用して、預金払戻名下に金員を騙取しようと企て、同年3月9日午前9時15分ころ、北海道白老郡○○町×丁目×番×号所在の○○信用金庫○○支店において、行使の目的をもつて、ほしいままに、同支店備付けの普通預金払戻請求書用紙1通の金額欄に「60000」、請求年月日欄に「62.3.9」、請求者氏名欄に「P」と各記入し、その名下に前記「P」と刻した印鑑を押捺し、もつて、P作成名義の普通預金払戻請求書1通の偽造を遂げた上、即時同所において、同支店係員Q子に対し、これをあたかも真正に成立したものであるかのごとく装つて、前記総合口座通帳とともに提出行使し、Pが払戻しを請求するかのように装つて預金6万円の払戻しを請求し、同係員をしてその旨誤信させて現金6万円を騙取しようとしたが、同係員に前記通帳が賍品であることを看破されたため、その目的を遂げなかつた

第七  同月23日午後10時30分ころ、窃盗の目的で、北海道室蘭市○○町×丁目××番×号R方裏出口の戸のガラス窓をはずしてその施錠を開け、同所から屋内に故なく侵入した

第八  同月30日午後6時ころ、窃盗の目的で、同市○○町×丁目×番××号S方に侵入しようと企て、ベランダのガラス戸のガラスを割つてその施錠を開け、同所から同人方に侵入しようとしたが、たまたま通行人に発見されたため、その目的を遂げなかつた

第九  同年4月20日午前3時ころ、それまで窃盗の目的で侵入すべき家屋を探し歩いたものの発見することができなかつたことからこれに憤慨し、そのうつ憤を晴らすため、函館市○○町×番×号所在のT所有に係る木造物置(床面積約1.1平方メートル)に放火してこれを焼燬しようと決意し、同物置の外壁板に立てかけられたスノーダンプを覆つていたズツク製様シートに所携のライターで点火して火を放ち、同シートから右物置の外壁板に燃え移らせ、よつて、右物置の外壁板約0.08平方メートルを焼失させ、もつて現に人の住居に使用せず、かつ人の現在しない右物置を焼燬した

第一〇  同日午後7時ころ、窃盗の目的で、同市松川町××番×号U方に侵入しようと企て、ベランダのガラス戸のガラスを割つてその施錠を開け、同所から同人方に侵入しようとしたが右ガラス戸に補助錠がかかつていたため、その目的を遂げなかつた

第一一  同年5月9日午後7時ころ、同市○○町××番×号○○燃料店前路上において、同所に駐車してあつたV所有の自転車1台(時価1万円相当)を窃取した

第一二  同月14日午後8時30分ころ、同市○○町××番××号所在の○○電力株式会社○○支店○○共同住宅××号のW方に、窃盗の目的で居間のガラス窓のガラスを割つてその施錠をあけて同所から屋内に故なく侵入し、同人方西側6畳間において、同人所有に係るビール券12枚(時価合計8280円相当)を窃取し、さらに、同人方室内を物色したものの現金を発見することができなかつたことからこれに憤慨し、そのうつ憤を晴らすため、○○電力株式会社(代表取締役社長X)が所有し、前記Wらが現に住居に使用している前記共同住宅(コンクリートブロツク造亜鉛メツキ鋼板葺2階建、床面積延約846.6平方メートル)に放火してこれを焼燬しようと決意し、同日午後8時40分ころ、同W方4.5畳間において、同室押入内に積み重ねられた布団の上に、テイツシユペーパー約5枚をまるめて置き、これに所携のライターで点火して火を放ち、同布団から天井、壁等に燃え移らせ、よつて、同共同住宅の同W方部分の1部約83平方メートルを焼失させ、もつて現に人の住居に使用する同共同住宅を焼燬した

ものである。

というのであつて、右の各事実は、被告人の当公判廷における供述のほか当公判廷において取り調べた関係各証拠により、これを認めることができる。

(被告人の処遇)

そこで、被告人の処遇について検討するに、本件は、被告人が約半年の間に、北海道内の苫小牧市、登別市、室蘭市、函館市などを転々としながら、窃盗2件、住居侵入、窃盗41件(うち5件はE子(以下単にE子という)との共犯)、住居侵入・窃盗未遂11件、住居侵入1件、同未遂3件、有印私文書偽造・同行使・詐欺2件(E子との共犯)、有印私文書偽造・同行使・詐欺未遂1件、住居侵入・窃盗・現住建造物等放火1件、非現住建造物等放火1件、合計63件の犯行を反復累行したという事案であるが、まず現住建造物等放火の犯行は、現に12世帯46人が住居として使用し30数名が在宅していた函館市内の住宅密集地に所在する共同住宅の1室に放火して具体的な公共の危険を招来させたものであつて、右共同住宅の入居者はもとより、近隣住民に与えた不安感・恐怖感には測り知れないものがあつたと思われるばかりか、右共同住宅の内部から火を放つたため一戸部分の一部を焼失させて同共同住宅を焼燬したもので、その財産上の被害だけでも約800万円余に達するなど被害者及び近隣住民らに与えた有形無形の被害は誠に重大である。またその動機をみても、金員窃取の目的で被害者方に侵入し各所を物色したものの、目当ての現金を発見することが出来なかつたことに不満を募らせ、その腹癒せに放火したというものであり、しかも被害者の被害感情にも根強いものがあるなど、その罪責は重大にして犯情は甚だ悪質である。つぎに非現住建造物等放火の犯行は、近隣住民が就寝中と思われる午前3時ころという深夜に、函館市内の住宅密集地に所在する木造物置に放火したもので、発見が遅れれば付近の住宅に延焼するおそれのあつた甚だ危険性の高いものであり、またその動機も、侵入盗のできそうな家屋を発見することができなかつた腹癒せに通りすがりの物置に火を放つたというものであつて、やはりその犯情は悪質である。またその余の住居侵入・窃盗、有印私文書偽造・同行使・詐欺及びその各未遂などの犯行も、空巣狙いや深夜の侵入盗を多数回に亘り反復累行したほか、窃取した預金通帳を用い預金の払戻しを装つて現金を騙取し又はしようとしたものであり、その被害額も合計で400万円を上回るという多額に達している上、これらの犯行で得た金員を同棲中のE子との生活資金や遊興費に充てていたものであつて、特段酌むべき事情はない。このように本件各犯行はいずれも犯情が悪質であり、とりわけ現住建造物等放火の事犯は罪責重大であることに加え、被告人は、これまでに窃盗事犯をくり返したため昭和60年に保護観察処分となり、その保護処分継続中にも拘らず、なおも非行を重ねた上、少年院に送致されることを怖れて女友達とともに生育地である苫小牧から出奔し、泥棒行脚しながら本件各犯行に及んだものであることに鑑みると、本件はその事案自体からしてもはや保護処分には適さず、刑事処分を選択することが相当であるとも考えられないわけではない。

しかしながら、被告人は、本件犯行時、満17歳9か月から満18歳2か月の年齢にあり、現在もなお満18歳の少年であるから、その処遇選択にあたつては少年の健全育成を図るという少年法の趣旨に照らして、なお慎重に検討されるべきである。そこで、まず保護処分による矯正可能性の有無について検討するに、被告人は、IQ102で、能力、素質は平均的であるところ、性格的には外向的であり、楽天家のようではあるが内面には不満を抱き易く、不満が昂ずると衝動的行動に走る場合もあり、自己抑制に乏しく、先の見通しもなくその欲求充足に邁進しがちな性格であり、対人関係ではそつなく振まうが、周囲への配慮や協調性は培われていない。そして、小・中学校を通じ、友人と万引きをして補導されたことが2回あつた以外には特に問題行動はなく、高等学校に進学した後、急速に非行化したものの、その非行歴は未だそれ程長期間に及ぶものではなく、高等学校中退後の昭和60年6月、保護観察に付された後、途中1か月余徒遊したことがあるものの、合計約1年余りの間まがりなりにも真面目に稼働しており、また本件時の泥棒行脚の際も、いずれは見つかつてしまうであろうという自棄的な気持を抱きつつ犯行を重ねたが最後のころにはE子と共にアパートの部屋を借りて居を構え定職に就いて生計を立てようとしていたなど、怠癖があるとはいえ定職に就いて真面目に生活しようとの正業志向が多少は残つていると認められるのである。すすんで被告人の生育歴をみると、被告人は父母と妹の4人家族の中で成長してきたが、母親は家庭内における母親の役割を果たすのに欠けるところがあり、また父親は真面目な性格で母親に代つて家事をも負担してきたものの、いずれも被告人に対し十分な愛情を注ごうとせず、このため、被告人は、幼少時から、両親の愛情に恵まれず、また両親による適切な躾や訓練を受けることもできず、割りと早い時期から家庭内での疎外感や家族に対する距離感を形成するとともに、その社会性が成熟せず未熟のままに留まることとなつた。そのため、被告人は、小学校低学年のころから、地域の問題少年などとの交遊の中に欲求充足の場を求め、非行文化的雰囲気に馴染んでいつたが、殊に高等学校入学後、少年院を仮退院した中学校時代の同級生との交遊を通じ急速に反社会的意識や行動を学習し、その非行性を深化させていつたものと推察される。このように生育歴上の負因が被告人の非行化に大きく寄与していると認められるのである(なお、被告人がE子と出奔し泥棒行脚の逃避行を続けたのも、被告人が同女の母親的なものに惹かれ幸せな家庭生活に憧れを抱いたことが一因をなしていると認められ、やはり生育歴上の負因との繋がりを否定し難く、この点について、夫婦気取りの大人びた行動と評価するのは相当でないと思われる)。

このような生育歴上の負因を有する被告人に対しては、これまでに保護観察による在宅処遇がなされたにとどまり、本件犯行後漸く、観護措置決定に基づき全体的な心身鑑別が行われたもので、もとより少年院における矯正教育を施す機会もなく今日に至つたものであるが、被告人の心身鑑別を行つた少年鑑別所長は、被告人について反社会性が人格に固定されているわけではなく少年院における矯正教育の効果が期待できるとして特別少年院での収容保護を相当とする旨判定し、担当の家庭裁判所調査官も事案の重大性などに関わる司法的判断に関する意見を保留しつつも同旨の意見を付している。

以上のような被告人の能力、資質、性格及び年齢のほかその非行歴、生育歴、生活歴、職業歴並びに保護処分歴に鑑みると、窃盗関係の犯罪性癖に常習性を窺わせるところがあるものの、保護処分とりわけ少年院における収容処遇による矯正可能性はなお残されているものと考えられる。加えて、現住建造物等放火の事案は、放火された一戸部分の一部は焼失したものの、幸いにして共同住宅の他の部分には延焼せず、もとより近隣住宅にも延焼しなかつたこと、非現住建造物等放火の事案も、幸いにして物置の外壁板約0.08平方メートルを焼失しただけと被害が比較的軽微に留まり、もとより近隣住宅には延焼しなかつたこと、2件の放火の事案は、いずれも衝動的犯行であつて、計画的なものではなく、またその動機からして短絡的犯行ではあるものの、これも被告人の社会性の未熟さの現われともいうべき側面があること、住居侵入・窃盗などの空巣狙いや深夜の侵入盗の事案は、犯行に際し手袋を使用せず素手で敢行するなどその態様に幼稚さが窺えること、窃盗の被害品の一部及び被告人が逮捕時所持していた現金59万2427円が被害者に還付され、もとより不充分ではあるがその限りで被害が回復しているほか、被告人の父親において窃盗の被害者の1人に20万円を被害弁償する予定であり、極めて不充分ながらも一部被害弁償がなされる予定であること、現住建造物等放火の犯行の被害額は、前記のとおり、800万円余に達するのであるが、そのうち約500万円が火災保険により填補される見込みであること、被告人は、もとより本件が初めての公判請求であるが、昭和62年5月23日に逮捕されて以来9か月近くに亘り身柄を拘束された上、本件の公判審理を通じその刑責を厳しく糾明されたことなどから、現在においては本件犯行の重大性を認識し、反省を深めたと認められるほか、父親との関係改善の兆しが窺われることなどの事情もあり、少なくとも、現時点においては、被告人を保護処分に付することが法感情に反し許容されないとまではいえないと思われる一方、本件について刑事処分を選択するとすれば事案に照らし最低でも短期懲役2年6月以上の不定期刑を科することは避けられないと判断されるところ、本件被告人に対しそのような厳しい刑罰をもつて臨むことは、少年の健全育成を図るという少年法の趣旨に照らし、相当でないというべきである。

以上、検討したところによれば、要するに、なるほど本件犯行はその犯情が悪質であり、被告人の罪責は重大というべきであるが、被告人は未だ満18歳の少年であり、保護処分による矯正可能性がなお残されていると認められる一方、被告人についての諸般の事情に鑑みると、今被告人を少年法の定める保護処分に付することが直ちに不相当とまで断定する事情はなく、逆に刑事処分を選択することが少年の健全育成を図るという少年法の趣旨に悖ることにすらなりかねないと思われるのである。そこで、当裁判所は少年の健全育成を図るという少年法の趣旨に則り、被告人に対しては刑事処分を選択するよりは保護処分による矯正教育の機会を与えるのが相当であると判断した。

よつて、少年法55条を適用して、本件を函館家庭裁判所に移送することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長島孝太郎 裁判官 佐藤陽一 田村真)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例